倫理規定

特定非営利活動法人 神奈川県ローイング協会 倫理規定

(目的)
第1条
この規定はNPO法人神奈川県ローイング協会(以下「本会」)の会員の倫理に関する規律の基本となるべき事項を定めることで、ローイング競技の健全な普及及び振興を図ることを目的として定めるものである。もって、本会及び会員はスポーツマンシップを昻揚し明るく正しい社会の発展に寄与するという社会的使命を実現することに努めなければならない。

(会員の責務)
第2条 会員は本会の活動目的を達成するため、その立場にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律するよう努める。

(会員の倫理網領)
第3条
1.会員は、暴力、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント及び薬物乱用(ドーピング等)などの公序良俗や法令等に反する行為を絶対に行ってはならない。
2.会員は個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
3.会員は日常の行動について公私の別を明らかにし、その役職や地位を利用して自らの私的な利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
4.会員は、補助金、助成金等の経理処理に関し適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
5.会員は名誉を重んじ常に品位を高め、当会の信頼を維持するよう努めなければならない。
6.社団法人日本ローイング協会競技者規定に違反してはならない。

(倫理委員会の設置)
第4条
1.この規定の実効性を確保する為、本会に倫理委員会を設置する。
2.委員会設置の内容は、別項の「倫理委員会設置規定」および「細則」に定める。

(相談・苦情の収集・抽出)
第5条 本規定゙第3条に関する相談や苦情はローイング協会事務局の窓口が受付ける。基本的には本会の対応担当理事が内容を確認し、調整・対応にあたるが、規約違反に相当すると思われる事案は速やかに倫理委員会に調査を依頼する。具体的対応の手順とそれによって得られた情報の管理は、別項の「神奈川県ローイング協会 相談・苦情等対応マニュアル」および「特定非営利活動法人 神奈川県ローイング協会 個人情報保護方針」に定める。

(違反会員に対する対処等)
第6条
1.会員が本規定゙第3条の規定に違反するおそれがあると認められる場合、あるいは違反する行為を行ったと疑う場合は、倫理委員会は直ちに事実関係を調査のうえ、理事会に対しその行為の防止、あるいは再発防止と処分について意見答申を行う。
2. 前項の調査で違反する行為があったと認められた場合、理事会は神奈川県ローイング協会定款第11条に基づいて必要な措置を講ずる。

(予防策の実施)
第7条 理事会は必要に応じて不祥事予防のための意識啓発活動等を検討し実施する。

(規定の変更)
第8条 この規定は理事会の議決により総会の承認を経て変更することができる。

(細則)
附則 この規定は平成28年6月18日から実施する。